自営業やフリーランスの方はともかく、サラリーマンとして会社から給与を得ている方の場合、自分で確定申告をした経験はあまりないという方が多いかもしれません。しかし、不動産投資をして給与以外に家賃収入を得るようになると確定申告を行う必要が出てきます。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、不動産投資をするのであれば青色申告を行うのがおすすめです。今回は、青色申告の基礎知識をお伝えします。
そもそも確定申告って?
私たちが支払わなければならない税金の一つに「所得税」があります。所得税は、収入から経費を差し引いた利益すなわち所得に対してかかる税金で、この税額を確定させるために毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算して申告を行うのが「確定申告」です。毎年2月上旬から3月中旬が申告期間となっています。
サラリーマンの場合は、会社が毎月の給与からあらかじめ所得税分を天引きし、年末調整で差額を精算することになりますが、給与以外に不動産投資で家賃収入を得る場合は確定申告を行う必要があります。
不動産投資の確定申告は「青色申告」がおすすめ
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は簡単に申告を行うことができる反面、節税効果は期待できません。青色申告は白色申告に比べ手間がかかりますが、以下のようなメリットが得られます。
(1)青色申告特別控除を受けられる
青色申告では、所得金額から一定の金額が控除されます。
事業的規模(不動産投資の場合は5棟または10室が基準)で複式簿記による記帳およびそれにもとづいて作成した必要書類を添付して期限内に提出する場合は65万円の控除、これ以外の場合でも10万円の控除を受けることができます。つまり、小規模な不動産投資で簡易簿記での記帳であっても、10万円の控除を受けることができるのです。
(2)青色専従者給与を必要経費として計上できる
事業的規模での不動産経営の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出することで、配偶者や一緒に暮らしている親族に給与を支払い必要経費として計上することができます。白色専従者給与は一人につき50万円(配偶者は86万円)までと上限が定められているのに対し、青色専従者給与は総額が事業主の所得を超えない範囲で届出を行うことができます。
(3)損失(赤字)を3年間繰り越しできる
青色申告をしている場合、その年に生じた損失(赤字)を、翌年以後3年間にわたり繰り越して、翌年以後に発生した所得額と相殺することができます。
以上のようなメリットを考えれば、不動産投資をする場合の確定申告は青色申告を行うのが断然良いということがわかります。
これから不動産所得を得ることになる方や、今は白色申告を行っているという方は、ぜひ青色申告の利用を検討してみてください。